ここでは、吾平暮らしを体験する「1 宿泊施設;吾楽暮」、会合や催事を行う「2 交流施設;コミスポあいら」、コミスポを活用した居場所「3 茶のん家」、指定管理施設「4 ふれあいセンターと生活改善センター」について説明します。
1 吾楽暮(あいらいく) … 吾平暮らしを体験する「宿泊施設」
1泊2日4,000円、以後1日あたり2,000円の加算
【ご注意】①ご利用者に、利用後の掃除とゴミの持ち帰りをお願いしています。
ゴミの置き場や捨て場はありません。
②場所は朝倉酒店(吾平町上名7658-3)の道路向かいで、駐車場があります。
③住所:〒893-1101 鹿屋市吾平町上名7660番地
2 コミスポあいら … 会合や催事を行う「交流施設」
利用料金は500円/回、減免の場合もあり!!
美里吾平コミュニティふれあい交流スポット利用規則
コミスポの利用について
コミスポ利用許可申請書
【ご注意】①ご利用者に、利用後の掃除とゴミの持ち帰りをお願いしています。
ゴミの置き場や捨て場はありません。
②エアコンがありません。
③場所は朝倉酒店(吾平町上名7658-3)の道路向かいで、駐車場があります。
3 茶のん家(ちゃのんけ)… コミスポを活用した居場所
地域の絆を深め、共助の関係を広げるため、いつでも誰でも訪ねられる
「居場所」を開設。
◆開設日 毎週火・木曜日(10:00~16:00)(祝日を除く)
茶のん家もりあげ隊が常駐
◆活動内容 100円カフェ、おもちゃ病院(毎月第3土曜日)
交流会、イベント、食事会等、地域の皆さんが自由に
ふれあえる活動なら何でもOK。
そば打ち体験会、門松づくり研修会等を実施済み
◆活動支援 男塾、高齢者クラブ、高齢者サロン、地女連等
※何かやりたいことのご相談を含めて気軽にお立ち寄り
ください。
4 指定管理施設
(1)ふれあいセンター
市民が自主的に発意し、相互に協力しあって、市民自身の日常生活を創造し、市民福祉の向上の場とするため、鹿屋市吾平ふれあいセンターを設置する。ふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名 称 | 位 置 |
鹿屋市 神野地区ふれあいセンター | 鹿屋市吾平町麓5290番地 |
鹿屋市 鶴峰東地区ふれあいセンター | 鹿屋市吾平町上名5985番地5 |
鹿屋市 鶴峰中地区ふれあいセンター | 鹿屋市吾平町上名531番地 |
鹿屋市 鶴峰西地区ふれあいセンター | 鹿屋市吾平町上名3771番地7 |
鹿屋市 吾平中央東地区ふれあいセンター | 鹿屋市吾平町麓2494番地1 |
鹿屋市 吾平中央町地区ふれあいセンター | 鹿屋市吾平町麓3567番地1 |
鹿屋市 吾平中央西地区ふれあいセンター | 鹿屋市吾平町上名1600番地2 |
鹿屋市 吾平中央麓地区ふれあいセンター | 鹿屋市吾平町麓2910番地 |
鹿屋市 下名東地区ふれあいセンター | 鹿屋市吾平町下名311番地4 |
鹿屋市 下名西地区ふれあいセンター | 鹿屋市吾平町麓560番地 |
注)条例により、使用時間は午前8時30分から午後10時までとする。
<利用の手順>
本協議会は、指定管理業務を受託してふれあいセンターの管理運営を行っているが、実際の管理運営は各町内会長に委託している。従って、町民の方のふれあいセンターの使用予約は町内会長にしていただき、その予約者は使用許可申請書を町内会長からもらい、町内会長に提出していただく。
<使用料> 各町内会長に確認してください。以下の条例にも書かれています。
鹿屋市吾平ふれあいセンター条例
ふれあいセンター使用許可申請書
神野 鶴峰東 鶴峰中 鶴峰西 中央東 中央町 中央西 中央麓 下名東 下名西
(2)生活改善センター
農業経営技術の研修、村づくり農村生活環境の改善等を図るとともに、地域住民の連帯意識を高め、地域の総合的な発展を期するため、鹿屋市吾平生活改善センターを設置する。生活改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名 称 | 位 置 |
鹿屋市 神野地区生活改善センター | 鹿屋市吾平町麓5791番地1 |
鹿屋市 鶴峰地区生活改善センター | 鹿屋市吾平町上名531番地 |
鹿屋市 吾平地区生活改善センター | 鹿屋市吾平町麓3567番地1 |
鹿屋市 下名地区生活改善センター | 鹿屋市吾平町下名72番地1 |
注)条例により、使用時間は午前8時30分から午後10時までとする。
<利用の手順>
本協議会は、指定管理業務を受託して生活改善センターの管理運営を行っているが、利用の予約状況は、各生活改善センターの指導員が把握しているので、利用については指導員に電話して相談していただく。指導員の電話番号は、事務局に問い合わせる(☎58-6566)。なお、利用者は、年度単位で4人以上のグループ登録と、鹿児島銀行のスポーツ保険加入(800円/人)が必要である。
<使用料> 担当の指導員に確認してください。以下の条例にも書かれています。